障がい者支援 移動支援サービスについて
単独では外出困難な障がい者(児)が、社会生活上必要不可欠な外出または余暇活動や社会参加のための外出などをする際に、ガイドヘルパーを派遣して、外出時に必要となる移動の介助および外出に伴って必要となる身の回りの介護を行います。
移動支援 のサービス内容
移動支援で提供するサービス内容は、利用者の障がいに起因して必要となる外出時の介助に限られます。具体的な事例については、次のとおりとなります。
外出の準備に伴う支援
健康状態のチェック、整容、更衣介助、手荷物の準備など
移動に伴う支援
車への乗降介助、交通機関の利用補助など
外出中やその外出の前後におけるコミュニケーションの支援
代読、代筆など
外出先での必要な支援
排せつ介助、食事介助、更衣介助、姿勢保持、チケットの購入の支援など
外出から帰宅した直後の対応支援
更衣介助、荷物整理など
移動支援で対象とならないサービス内容
以下のサービスなどは、給付費の利用では対象外となります。ご要望の場合には、保険外・自費サービスでの利用が可能です。詳しくは、お問い合わせのうえご確認ください。
- 通学・通勤・営業活動に伴う外出
- 病院への通院(身体介護や乗降介助(介護保険制度を含む)などを利用できない場合を除く)
- 介助者が自ら運転する介護輸送(無償・有償を問わない)
- ギャンブル・飲酒を目的とした外出
- 宗教・政治的活動・特定の利益を目的とする団体活動への参加
- 保護者などによる育児・療育が適当であると考えられる場合の障がい児に対する支援
- その他通年かつ長期にわたる外出および社会通念上適当でない外出
ただし、次に該当するときには、移動支援の利用が認められる場合がありますので、障がい者支援課にご相談ください。
- 通学・学童保育への送迎(保護者が障がい、傷病、出産などにより付添いができない場合)
- 通所(保護者の入院などやむを得ない事情による場合で一時的な利用に限る )