介護保険、障がい者支援 給付サービス利用をご検討の方へ

はじめて介護保険給付、介護予防給付、障がい者支援給付をご利用される方に下記の支援を実施いたします。

介護保険給付のご利用をご検討の方へ

あやめケアサービスでは、在宅での介護サービス利用に関わる申請、関係機関との連絡調整などを代行させていただきます。ご本人様はもちろん、ご家族やご近親者の方の介護や支援でお困りの方・お悩みの方はお気軽に当社までご相談ください。適切にサービスの利用ができるよう支援させていただきます。

  • 市区町村役所での要介護認定の申請・変更の代行業務
  • 介護サービス利用に関わる関係機関(市区町村、保健医療機関、サービス事業者)との連絡調整業務
  • 在宅介護・福祉サービス(介護保険、障がい者支援など)利用に関わるご相談受付業務
  • 介護・福祉サービス利用に関する情報提供

介護保険給付、介護予防給付 サービス利用までの流れ

STEP1 ご本人様、ご家族や近親者の方からご相談いただきます

banner サービス利用をご希望されるご本人様から、ご家族やご近親者の方から、どなたからのご相談でも構いません。サービスを利用される方の心身の状況や生活状況を踏まえ「介護保険給付」「障がい者支援給付」などの各給付制度の利用申請についてアドバイスさせていただきます。サービスをはじめてご利用される方のご心配にも配慮してアドバイスさせていただきます。また、各給付費の利用にあたっては、ご利用者様の負担(原則1割)が少なくなる減額・減免等の措置が適用される場合がありますので、お気軽にご相談ください。

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STEP2 サービス利用に向けて申請・連絡調整を代行いたします

banner 「介護保険給付」「障がい者支援給付」などの在宅サービスの利用が見込まれる場合には、当社にて市区町村に認定調査を依頼する申請業務の代行や関係機関との連絡調整を無料にておこないます。安心してお任せください。

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STEP3 市区町村が要介護認定の調査等を実施します

banner 市区町村より「認定調査員」が派遣されます。ご自宅等に訪問してご本人、ご家族・近親者の方などから心身の状況、生活状況等を伺います。また、市区町村がかかりつけの医師に意見書の作成を依頼をします。訪問での調査内容や医師の意見書をもとに「コンピュータ判定」を実施し、専門の識者で組織される「認定審査会」が開催だれ、「要介護度」や「有効期間」等が審査・判定されます。

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STEP4 市区町村より認定結果の通知が届きます

banner 介護認定審査会の結果をもとに「要介護度」に関する通知などが届きます。要介護度は、「要介護1~要介護5」もしくは「要支援1~要支援2」の区分で認定され、この介護度によって給付サービスの利用可能な度合いが決定します。「要介護1~要介護5」の場合には、当社など居宅介護支援事業所がケアプランの作成します。「要支援1~要支援2」の場合は、主に軽度の自立を目的とした支援が目標となり「地域包括支援センター」がサービスの利用に向けたプランの作成をおこないます。

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STEP5 サービスの利用に向けてプランの作成を依頼します

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【要介護1~要介護5の場合】

当社などの「居宅介護支援」をおこなう事業所にケアプラン作成の依頼をおこなってください。最初に相談をした事業所に依頼するとサービス開始までが比較的スムーズです。

【要支援1~要支援2の場合】

お住まいの地域ごとに設置されている「地域包括支援センター」のご連絡ください。

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STEP6 サービスの利用に向けてプランを作成します

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【要介護1~要介護5の場合】

ケアマネジャーがご本人の心身の状況、生活状況を把握し、またご家族、近親者の方のご希望やご要望も考慮してサービスの具体的なプランを作成します。サービス種類の選択、福祉用具利用の有無、サービス利用日時など詳細なプランが作成されます。ケアマネジャーが、サービス提供をおこなう事業者に連絡・依頼をおこないます。

【要支援1~要支援2の場合】

お住まいの地域ごとに設置されている「地域包括支援センター」がサービスの利用に向けたプランの作成業務等を担当します。支援内容は要介護のケースと異なりますが、ご本人の心身の状況、生活状況を把握し、サービスの具体的なプランを作成いたします。※当社では予防介護(要支援)のケアプランは作成しません。地域包括支援センターでのプラン作成となります。

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STEP7 各事業所がサービスを提供いたします

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【要介護1~要介護5の場合】

事前に各事業所がご利用者様の心身の状況や生活状況を確認してから、適切な在宅介護サービスが提供できるよう準備をおこないます。訪問介護サービスのほか、通所介護サービス、福祉用具貸与サービス、訪問入浴介護サービス、訪問リハビリ・通所リハビリなど各サービス事業所がサービスを開始します。「あやめケアサービス」では、訪問介護サービスを提供いたします。

【要支援1~要支援2の場合】

事前に各事業所がご利用者様の心身の状況や生活状況を確認します。「自立した日常の生活が支援できるよう」在宅介護サービスの準備をおこないます。予防訪問介護サービスのほか、予防通所介護サービスなど各サービス事業所がサービスを開始します。「あやめケアサービス」では、予防訪問介護サービスを提供いたします。

障がい者支援(障がい者自立支援)給付のご利用をご検討の方へ

あやめケアサービスでは、「居宅介護」「重度訪問介護」等給付サービス利用をご検討の方にサービス利用に関わるご相談に対応いたします。適切にサービスの利用ができるように支援いたします。(※施設系サービス、通所系サービスなどを含む総合的なご相談につきまいしては、各市区町村の担当窓口や相談支援事業をおこなっている事業者でご相談いただくこともお勧めいたします。)在宅サービスを利用されるご本人様はもちろん、ご家族・近親者の方の支援でお困りの方、お悩みの方はご遠慮なく当社へご相談ください。

  • 市区町村担当窓口での障がい者支援給付利用申請等に関わるご相談の受付
  • 居宅介護、重度訪問介護サービス等給付サービス利用に関するご相談
  • 関係機関やサービス事業者との調整連絡(利用者負担上限額管理業務含む)等
  • 障がい者支援給付サービス利用に関する情報提供

障がい者支援給付 サービス利用までの流れ

STEP1 ご本人様、ご家族や近親者の方からご相談いただきます

banner サービス利用をご希望されるご本人様から、ご家族や近親者の方から、どなたからのご相談でも可能です。在宅サービスを利用される方の心身の状況や生活状況を踏まえ給付サービス利用に関わるご相談の受付、アドバイス等をさせていただきます。はじめてご利用される方のご心配にも配慮し、適切なアドバイスをさせていただきます。また、給付サービスの利用にあたっては、ご利用者様の負担(原則1割)が世帯の所得状況等によって異なり、減額・減免、負担なし等の措置が適用されるケースがあります。

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STEP2 市区町村に利用申請をおこなっていただきます

banner 市区町村担当窓口にて障がい者支援の給付サービス利用の申請をおこなっていただきます。居宅介護、重度訪問介護等給付サービスの利用が見込まれる場合、当社にて申請に向けてのサポートをさせていただきます。(※市区町村担当窓口での申請時、申請者となるご本人様もしくは、ご家族等の方が直接申請をおこなっていただく必要があります。)

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STEP3 市区町村の調査が実施されます

banner 市区町村の担当者による聞き取り等の調査が実施されます。この調査では「現在の生活や障害の状況」に関する聞き取り調査がおこなわれ、アセスメント(106項目)の作成をおこないます。

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STEP4 市区町村で審査・判定

banner アセスメント等の資料・調査内容をもとに「どの位サービスが必要な状態か」を審査・判定します。1次判定、2次判定(介護給付を利用の場合のみ)を経て「障害程度区分」が決定されます。この障害程度区分とは、区分1~区分6までの6段階で、おおよそ利用できるサービスの内容等が示されるものです。

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STEP5 市区町村で支給決定、受給者証の発行

banner 市区町村が「障害程度区分」をもとに「介護に要する人の状況(1人の介護者、2人の介護者など)」「サービス利用に関わる意向や要望」などをもとに、給付サービスとして利用できる「支給決定」をおこないます。(非定型的なケースの場合には改めて審査会を通す場合があります。)決定された内容は「受給者証」と呼ばれる通知が利用者、申請者のもとに届き、この証明を利用したいサービス事業者に提示することで利用開始の手続きが可能になります。

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STEP6 サービスの利用に向けてプランの作成、契約

banner 市区町村が発行した受給者証を利用するサービス事業者に提示し、サービス利用の申し込みを直接おこなっていただきます。サービス事業者は、ご利用者様の心身の状況、生活状況を把握し、またご家族・近親者の方のご希望やご要望も考慮してサービスの具体的なプランをご提案します。ただし、サービスの内容・種類や日時、時間数等については、受給者証に記載された範囲でのご提案が基本となります。作成されたプランでサービスの利用を開始する場合、提供するサービス事業所ごとに「利用に関わる契約書等」を取り交わしていただきます。あやめケアサービスでは、「居宅介護」「重度訪問介護」の各サービスを提供しております。ご希望の場合には、お気軽に当社へご相談ください。

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STEP7 各事業所がサービスを提供いたします

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契約したサービス事業所からサービスの提供が開始されます。サービス利用に関わる費用の1割が原則、利用される方等のご負担いただく金額となります。(※受給者証に記載されていますが、負担がない場合や減額・減免等の措置が適用されていることがあります。サービスの利用前にあらかじめ受給者証の内容をご確認ください。)なお、各サービス事業者ごとにお支払いいただく利用料は、毎月ごと前月に利用したサービス分をお支払いただく(後払い)ケースがほとんどです。

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